最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2667 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人永松義幹の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。(そして、本件賄賂の目的物又はその価額を贈賄
者に返還したことは、原判決の認めなかつたところである。されば、所論法令違反
の主張はその前提を欠き、刑訴四一一条の職権事由の主張としても採用できない)。
被告人Bの弁護人鈴木茂広の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その事実は、
事後審である原審の裁量に属する事実の取調をしなかつたことを非難するに過ぎな
いものであり、其の余は、事実誤認を前提として判例又は法令の違反を主張するも
のであつて、しかも、何等具体的に判例を示さないものであるから、すべて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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